会則

上智人間学会会則

第1条
本学会は、上智人間学会と称する。

第2条
本学会の所在地については、別に定める。

第3条
本学会は広く人間学の知識を求め、人間学研究の発展に資することを目的とする。

第4条
本学会は前条の目的のため下記の事業を行う。
1. 毎年 1 回学術大会を開き、公開講演および研究発表を行う。
2. 本学会は、人間学に関わる諸研究活動および関連諸科学にわたる共同の
研究活動を行い、その成果を報告、刊行する。

第5条
本学会は、下記の会員をもって組織する。
1. 人間学の研究教育活動に関わる上智大学教員で入会を希望し役員会の承認
をえたもの。
2. 人間学の研究教育活動に関わる上智大学以外の教員で入会を希望し役員会
の承認をえたもの。
3. 上記のほか、キリスト教ヒューマニズムの精神に理解を持ち、人間学の
研究教育に関心のあるもので、入会を希望し役員会の承認をえたもの。

第6条
本学会は、機関誌『人間学紀要』を年1回以上発行する。

第7条
前条の機関誌は全会員ならびに国内外の関係機関に配布し、また関係諸誌と交
換を行う。

第8条
役員会は、総会において選任された会長1名のほか、幹事2名、会計委員2名、編集委員
若干名、会計監査委員2名によって編成され、本学会の運営にあたる。

第9条
1. 会長は本学会の代表者となる。
2. 幹事は会務を担当する。
3. 会計委員は会計事務を担当する。
4. 編集委員は機関誌の編集に当たる。
5. 会計監査委員は会計監査を行う。

第10条
役員の任期は2年とし、重任をさまたげない。

第11条
1.本学会の運営の経費は、会費、寄附金および現金利息をもってこれに当てる。
2.会員の会費は所定の金額とする。
3.三年間続けて会費を納めない場合には、当該者に通知の上、同当該者は退会とする。

第12条
本学会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。

第13条
役員会は会長の招集によって随時開かれ、総会は第 4 条 1 の大会の際開かれる。

第14条
本会則は昭和 48 年 4 月 1 日より施行され、変更は役員会の招集により総会
の承認によって行なわれる。

附則
(1)本会則は昭和 49 年 9 月 25 日改定施行される。
(2)本会則は昭和 53 年 8 月 29 日改定施行される。
(3)本会則は平成 9 年 9 月 20 日改定施行される。
(4)本会則は平成 21 年 9 月 18 日改定施行される。
(5)本会則は平成 26 年 8 月 29 日改定施行される。
(6)本会則は平成 27 年 8 月 28 日改定施行される。
(7)本会則は令和 4 年 9 月 9 日改定施行される。

《上智人間学会事務局に関する規程》
1.本会の事務局は役員会の議を経て会長が委嘱する。
2.本会の所在地は事務局連絡先と同一とする。
3.事務局の連絡先は「東京都千代田区紀尾井町7-1 上智大学神学部 武田研究室内」とする。
4.本規程は令和 4 年 9 月 9 日より施行され、変更は役員会の承認によって行われる。
附則
(1)本規程は令和 5 年 4 月 1 日改定施行される。